県知事に抗議しました。(2013.04.02 更新)

                          平成25年3月29日 
長崎県知事
中村法道様
                   諫早湾の干潟を守る諫早地区共同センター
                   (略称:諫干共同センター)
                    代表 宮地  昭
             抗議文

次の2点について長崎県知事・中村法道氏に強く抗議する
抗議1:私たちの真摯な質問に対して、知事名による責任ある回答がなされないこと
抗議2:長崎県職員と私たちとの懇談すら拒否されること

1.これまでの経過
@2012年10月11日付け、貴職宛て「諫早湾干拓事業における福岡高裁の判
決確定に係る質問書」を提出し、2週間以内を目途に回答を求めました。
A回答がなされないために11月16日、貴職宛て「早急な回答を求める催促書」
を提出しました。
この間、県職員担当者には2度(10 月29 日と11 月6 日)にわたって、電話で早
く回答を出すように求めました。その時の担当者の返答は「回答する・しないを
含めて検討中」ということでした。
当方からは「あなた方は正しいと信じて、行政を行われているわけですから、
その正しいと信じていることを回答していただければ済むこと」と伝えました。

B11月28日付け「長崎県諫早湾干拓課長」名で回答が届きました。

C回答が貴職名でないことから、2012年12月19日付け貴職宛て「貴職から
の文書による回答を求めます」との文書を提出致しました。

D平成25年1月15日付け「長崎県諫早湾干拓課長」名で回答が届きました。
内容は平成24年11月28日付け「24諫干第36号」により「既に回答した
とおりです」というものでした。

E平成25年2月15日付け文書で次の2点を要望し文書による回答を求めました。
要望1:長崎県知事の責任ある文書による回答を求める。
要望2:長崎県諫早湾干拓課職員と私たちとの懇談の機会を設けること。
この件に関して、諫早湾干拓課からは電話による回答がなされた。

回答内容は次の2点。
(1)長崎県知事名での回答はしない。
(2)干拓課職員との懇談の場は設定しない
というものでした。

2.知事名で回答されないことへの抗議
長崎県知事は諫早湾干拓事業の開門調査について反対の立場で行動されています。
これまでの私たちから提出した文書は「福岡高裁確定判決に反対する知事自身の主
体的行動は「日本国憲法に違反する」または「日本国憲法をないがしろにする」態
度ではないのか」との疑念を知事本人へ問いただしたものである。
諫早湾干拓事業に対する知事の行動が確定判決に矛盾しないとの正当性を主張さ
れるならば、その根拠を示すべきとの本人からの文書回答を求めたものである。
「日本国憲法に違反する」または「日本国憲法をないがしろにする」態度が公人
たる長崎県知事に許されるはずはなく、日本国憲法に関わる重大な質問である。
長崎県民である私たちからの知事本人の言動に対する真摯な質問に対して、知事
本人が回答しないとは私たちには到底納得できる事ではない。
現状では「長崎県知事自身が私たちの主張の正当性を否定できずに、回答が出せ
ない」と断ぜざるを得ない。

3.諫早湾干拓課職員との懇談の場の設定拒否への抗議
私たちは先の要望2で長崎県諫早湾干拓課職員との懇談の場を設定して欲しい
とお願いした。私たちは長崎県行政の意見を聞きたいし、私たちからの質問に答え
て頂きたいとの思いである。対話をしましょうとの提案である。
長崎県行政は県民と職員との話し合いすら拒否するのですか。実に驚くべき態度
であるし、腹立たしいを通り越して実に悲しい長崎県行政の実態です。猛省を求め
ます。

4.長崎県民の不利益への疑念
農水省はケースV−2制限開門で開門し、5年後には再度閉める(郡司前農水大
臣の発言)方針のようです。また、本年2月2日、林農水大臣が佐賀を訪れた際、
佐賀県、原告漁民・弁護団は農水省の12月開門方針に対して、ノリ収穫への影響
を懸念して8、9月の前倒し開門を要求しました。農水大臣は「長崎に大変強い開
門反対があり、前倒しに納得してもらうのはかなり難しい(2月3日付け西日本新
聞)」とあります。
農水省は確定判決でその不履行は避けなければなりません。しかし、開門時期や
開門の方法で話し合いをしても「長崎県の強い反対」を盾にして、有明漁民や開門
を求める人々の願いを踏みにじり、農水省の方針を貫こうとしています。
この農水省のお先棒を担いでいるのが長崎県による「開門絶対反対」の姿勢です。
すなわち、長崎県は一見、農水省と対決しているかのように見せかけていますが、
実は農水省と一体となって、開門せざるを得ないとすれば「最小限の開門と5年後
には閉門」を目指しているとしか思えません。このことは漁民のみならず、すべて
の県民に不利益をもたらす事であると考えます。
「開門に反対」または「5年後には閉門」の論者は、「毒素を持つアオコの発生す
る」、「ユスリカの大量発生する」、「海と川を遮断する」調整池を未来永劫にわたっ
て継続されるおつもりなんでしょうか。
                           以上
追伸
この抗議文にたいして、反論等があれば、下記宛て文書にて郵送して下さい。
(宛先)〒854−0053諫早市小川町194−40
諫干共同センター事務局長坂田輝行


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 県知事へ質問しました。 (2013.02.16 更新)

  
                          平成25年2月15日
長崎県知事
中村法道様
                 諫早湾の干潟を守る諫早地区共同センター
                 (略称:諫干共同センター)
                      代表  宮 地   昭

次の二点について要望し回答を求めます
(回答は2週間以内を目途にお願い致します)
回答送付先「〒854-0053 諫早市小川町194-40 坂田輝行」宛、お願い致します。

要望1

2012年10月11日付け「諫早湾干拓事業における福岡高裁の判決確定に係る質問書」への長崎県知事の責任ある文書による回答を再度求めます。

要望2

後日、長崎県諫早湾干拓課の職員の方と私たち(5名程度)での諫早湾干拓に関する懇談の機会を設けていただきたい。

長崎県知事名の回答が届かない事への抗議

1.これまでの経過

@2012年10月11日付け、貴職宛て「諫早湾干拓事業における福岡高裁の判
決確定に係る質問書
」を提出し、2週間以内を目途に回答を求めました。
A回答がなされないために11月16日、貴職宛て「早急な回答を求める催促書」
を提出しました。
この間、県職員担当者には2度(10 月29 日と11 月6 日)にわたって、電話で早
く回答を出すように求めました。その時の担当者の返答は「回答する・しないを
含めて検討中」ということでした。
当方からは「あなた方は正しいと信じて、行政を行われているわけですから、
その正しいと信じていることを回答していただければ済むこと」と伝えました。
B11月28日付け「長崎県諫早湾干拓課長」名で回答が届きました。
C回答が貴職名でないことから、2012年12月19日付け貴職宛て「貴職から
の文書による回答を求めます」との文書を提出致しました。
D平成25年1月15日付け「長崎県諫早湾干拓課長」名で回答が届きました。
内容は平成24年11月28日付け「24諫干第36号」により「既に回答した
とおりです」というものでした。

2.「回答する・しないを含めて検討」への抗議

日本国は法治国家であり、行政は法に則って執行されています。私たちの質問は
長崎県行政が確定判決に反対する行動を取ることが許されるのかとの当然の疑問を
真摯な気持ちで貴職宛てに提出したものです。
私たち長崎県民の真摯な質問に対して「回答する・しないを含めて検討」とは許
されません。私たちの質問が「返答するのに値しないもの」とでも言うのでしょう
か。私たちの質問は憲法にも関わる重大問題と捉えています。「開門する・しない」
のレベルを遙かに超えた別次元の重大な問題と考えています。その質問に対して「回
答しない」という選択肢があろうはずはありません。
長崎県行政は下々の民の意見・質問には聞く耳を持たない、下々の民は長崎県知
事の行政に口を挟むなということでしょうか。民意を大切にされる行政なら、この
点は徹底した反省を求めます。

3.知事名で回答されないことへの抗議

長崎県知事は諫早湾干拓事業の開門調査について反対の立場で行動されています。
知事や関係市長との連名で九州農政局へ文書を提出されたり、先日は林芳正農林
水産大臣と面会されて長崎県の立場を説明されています。知事自身が先頭に立って
行動されています。
私たちの質問はこれらの長崎県行政や知事自身の行動についての質問です。しか
も、諫干問題は長崎県外からの注目度も高く、長崎県行政のなかでも大きなウェイ
トを持っていると考えます。
担当部署の長が独断で責任ある回答ができるものではありません。
11月28日付けでいただいた「長崎県諫早湾干拓課長」名の「回答」では回
答の意味をなしません。長崎県行政の長たる長崎県知事本人から責任ある回答をさ
れて然るべきものです。断固、抗議します。
私たちの提出した知事への質問書が本当に知事へ届いているのだろうかとの疑問
を感じます。伝えられていないのではないかと危惧しております。

4.知事は確定判決遵守の義務があるのではないか

日本では紛争の解決手段として裁判制度があります。裁判官は法(最高法規は憲
法)に照らして判断します。その裁判の中で「5年間の水門開放」判決が出され、
確定したものです。国がこの命令に従うことは法治国家であれば当然のことです。
長崎県知事は公然と国に確定判決を守らない事を要求しています。
長崎県知事は国に対して「日本の法治国家」を公然と否定せよと迫っていま
す。
もし、長崎県のこの態度が許されるならば、日本は法による秩序ではなく、力(権
力、財力、武力など)の強いものが支配する社会となるでしょう。

5.長崎県民の不利益への抗議

@2月2日林農水大臣が佐賀を訪れた際、佐賀県、原告漁民・弁護団は農水省の1
2月開門方針に対して、ノリ収穫への影響を懸念して8、9月の前倒し開門を要
求しました。農水大臣は「長崎に大変強い開門反対があり、前倒しに納得しても
らうのはかなり難しい(2月3日付け西日本新聞)」とあります。漁民の悲願であ
る「早期開門」を阻んでいるのは、県民の利益を損なう行為ではありませんか。

A森山町で進められている防災事業としての排水ポンプ設置や排水路建設について、
開門調査に伴う事業の一環として行われれば、全額国が負担するのを、長崎県が
開門反対路線のために「土地改良法」で行われた結果、長崎県と諫早市に各25
%の負担が生じました。この負担金は長崎県民、諫早市民にとって不必要の負担
であり、無駄な税金使用と言えます。

                             以上


 

県の担当者への質問書提出


        

            県政記者クラブでの説明

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