県知事に抗議しました。(2013.04.02 更新)
平成25年3月29日
長崎県知事
中村法道様
諫早湾の干潟を守る諫早地区共同センター
(略称:諫干共同センター)
代表 宮地 昭
抗議文
次の2点について長崎県知事・中村法道氏に強く抗議する
抗議1:私たちの真摯な質問に対して、知事名による責任ある回答がなされないこと
抗議2:長崎県職員と私たちとの懇談すら拒否されること
1.これまでの経過
@2012年10月11日付け、貴職宛て「諫早湾干拓事業における福岡高裁の判
決確定に係る質問書」を提出し、2週間以内を目途に回答を求めました。
A回答がなされないために11月16日、貴職宛て「早急な回答を求める催促書」
を提出しました。
この間、県職員担当者には2度(10 月29 日と11 月6 日)にわたって、電話で早
く回答を出すように求めました。その時の担当者の返答は「回答する・しないを
含めて検討中」ということでした。
当方からは「あなた方は正しいと信じて、行政を行われているわけですから、
その正しいと信じていることを回答していただければ済むこと」と伝えました。
B11月28日付け「長崎県諫早湾干拓課長」名で回答が届きました。
C回答が貴職名でないことから、2012年12月19日付け貴職宛て「貴職から
の文書による回答を求めます」との文書を提出致しました。
D平成25年1月15日付け「長崎県諫早湾干拓課長」名で回答が届きました。
内容は平成24年11月28日付け「24諫干第36号」により「既に回答した
とおりです」というものでした。
E平成25年2月15日付け文書で次の2点を要望し文書による回答を求めました。
要望1:長崎県知事の責任ある文書による回答を求める。
要望2:長崎県諫早湾干拓課職員と私たちとの懇談の機会を設けること。
この件に関して、諫早湾干拓課からは電話による回答がなされた。
回答内容は次の2点。
(1)長崎県知事名での回答はしない。
(2)干拓課職員との懇談の場は設定しない
というものでした。
2.知事名で回答されないことへの抗議
長崎県知事は諫早湾干拓事業の開門調査について反対の立場で行動されています。
これまでの私たちから提出した文書は「福岡高裁確定判決に反対する知事自身の主
体的行動は「日本国憲法に違反する」または「日本国憲法をないがしろにする」態
度ではないのか」との疑念を知事本人へ問いただしたものである。
諫早湾干拓事業に対する知事の行動が確定判決に矛盾しないとの正当性を主張さ
れるならば、その根拠を示すべきとの本人からの文書回答を求めたものである。
「日本国憲法に違反する」または「日本国憲法をないがしろにする」態度が公人
たる長崎県知事に許されるはずはなく、日本国憲法に関わる重大な質問である。
長崎県民である私たちからの知事本人の言動に対する真摯な質問に対して、知事
本人が回答しないとは私たちには到底納得できる事ではない。
現状では「長崎県知事自身が私たちの主張の正当性を否定できずに、回答が出せ
ない」と断ぜざるを得ない。
3.諫早湾干拓課職員との懇談の場の設定拒否への抗議
私たちは先の要望2で長崎県諫早湾干拓課職員との懇談の場を設定して欲しい
とお願いした。私たちは長崎県行政の意見を聞きたいし、私たちからの質問に答え
て頂きたいとの思いである。対話をしましょうとの提案である。
長崎県行政は県民と職員との話し合いすら拒否するのですか。実に驚くべき態度
であるし、腹立たしいを通り越して実に悲しい長崎県行政の実態です。猛省を求め
ます。
4.長崎県民の不利益への疑念
農水省はケースV−2制限開門で開門し、5年後には再度閉める(郡司前農水大
臣の発言)方針のようです。また、本年2月2日、林農水大臣が佐賀を訪れた際、
佐賀県、原告漁民・弁護団は農水省の12月開門方針に対して、ノリ収穫への影響
を懸念して8、9月の前倒し開門を要求しました。農水大臣は「長崎に大変強い開
門反対があり、前倒しに納得してもらうのはかなり難しい(2月3日付け西日本新
聞)」とあります。
農水省は確定判決でその不履行は避けなければなりません。しかし、開門時期や
開門の方法で話し合いをしても「長崎県の強い反対」を盾にして、有明漁民や開門
を求める人々の願いを踏みにじり、農水省の方針を貫こうとしています。
この農水省のお先棒を担いでいるのが長崎県による「開門絶対反対」の姿勢です。
すなわち、長崎県は一見、農水省と対決しているかのように見せかけていますが、
実は農水省と一体となって、開門せざるを得ないとすれば「最小限の開門と5年後
には閉門」を目指しているとしか思えません。このことは漁民のみならず、すべて
の県民に不利益をもたらす事であると考えます。
「開門に反対」または「5年後には閉門」の論者は、「毒素を持つアオコの発生す
る」、「ユスリカの大量発生する」、「海と川を遮断する」調整池を未来永劫にわたっ
て継続されるおつもりなんでしょうか。
以上
追伸
この抗議文にたいして、反論等があれば、下記宛て文書にて郵送して下さい。
(宛先)〒854−0053諫早市小川町194−40
諫干共同センター事務局長坂田輝行
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県知事へ質問しました。 (2013.02.16 更新)
平成25年2月15日
県の担当者への質問書提出
県政記者クラブでの説明