1996年7月に提訴して以来9年の歳月をかけて、諫早湾のむつごろうが干拓事業の不当性を告発してきました。
この間、ギロチンが落とされて干潟が無くなり、シギ、チドリの姿が消え有明海のアサリが育たず、ノリも赤潮に翻弄されています。
2005年3月15日、長崎地裁で判決が言い渡されました。


平成17年3月15日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 ○○○○
平成8年(行ウ)第5号 干拓事業差止請求事件

   判決

長崎県諫早市赤崎町外地先
原        告            諫早湾(干潟と泉水海)
長崎県諫早市赤崎町外地先
原        告            ム  ツ  ゴ  ロ  ウ
長崎県○○○○○○○○○○○
原告ムツゴロウの代弁者兼原告   原  田  敬 一 郎
長崎県諫早市赤崎町外地先
原         告           ズ グ ロ カ モ メ
長崎県・・・・・・・・・・・・・・・・
原告ズグロカモメの代弁者兼原告  ○ ○ ○ ○
長崎県諫早市赤崎町外地先
原         告           ハ   マ   シ   ギ
長崎県○○○○○○○○○○
原告ハマシギの代弁者兼原告    ○ ○ ○ ○ ○
長崎県諫市赤崎町外地先
原         告           シ  オ  マ  ネ  キ
長崎県○○○○○○○○○○○○
原告シオマネキの代弁者兼原告   ○ ○ ○ ○ 
長崎県諫市赤崎町外地先
原         告           ハ   イ   ガ   イ
長崎県○○○○○○○○○○○
原告ハイガイの代弁者兼原告    ○ ○ ○ ○ ○
原告 ら訴訟代理人弁護士     別紙目録1記載のとおり


東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被        告        国
同 代 表 者 法 務 大 臣   南  野  知 恵 子
同  指  定 代  理  人   別紙目録2記載のとおり


主 文

1 原告原田敬一郎,同○○○○,同○○○○○,同○○○○及び同○○○○の請求
をいずれも棄却する。
2 その余の請求に係る訴えをいずれも却下する。
3 訴訟費用は,原告原田敬一郎,同○○○○,同○○○○○,同○○○○及び同
○○○○の負担並びに原告諫早湾,同ムツゴロウ,同ズグロカモメ,同ハマシギ,同
シオマネキ及び同ハイガイの訴訟代理人らの負担とする。

事 実 及 び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告ら
(1)被告は,国営諫早湾干拓事業を実施してはならない。
 (2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
(1)原告原田敬一郎,同○○○○,同○○○○○,同○○○○及び同○○○○の請
求をいずれも棄却する。
(2)その余の請求に係る訴えを却下する。
(3)訴訟費用は原告らの負担とする。

第2 事案の概要及び当事者の主張
1 本件は,原告らが被告に対し,国営諫早湾土地改良事業(原告らがいう「国営諫
早湾干拓事業」の正式名称であり,以下「本件事業」という。)によって,原告らの
自然の権利,自然享有権,環境権,入浜権及び人格権が侵害されたとして,上記各権
利に基づき,本件事業の実施の差止めを求めた事案である。
2 前提となる事実
  以下の事実は,当事者間に争いがないか,括弧内記載の証拠により容易に認定す
ることができる。
(1)有明海は,九州西部に位置し,福岡県,熊本県,長崎県及び佐賀県の4県に囲
まれ,南から北に向かって深く入り込んだ面積約1700平方キロメートルの九州最
大の内湾であり,その平均水深は約20メートルと浅く,しかも,大きな潮汐が存
し,その潮差は奥部でとりわけ大きいものである。また,有明海には,九州最大の筑
後川を始め,多くの河川が流入し,奥部や中央部東側には遠浅の干潟が広がっている
(甲59,75)。
 有明海の奥部のうち,主として長崎県の沿岸水域(長崎県国見町多比良と佐賀県太
良町竹崎を結ぶ線より西側の水域)を諫早湾と呼び,その面積は約100平方キロ
メートル(なお,後記(3)記載の潮受堤防締め切り後は約65平方キロメートル)
である。諫早湾のうち,上記潮受堤防の内側(後記(3)記載の調整池側)には,本
明川を含む複数の河川が流入している(甲59,75,乙1添付の諫早湾干拓事業計
画平面図)。

(2)有明海の生物相の特徴として,日本国内での分布が有明海(隣接する八代海の
一部を含む例もある。)に限られる生物種(ムツゴロウ等)や,日本国内での分布が
有明海を含む一部の海域のみであり,多くの場合有明海がその主産地となっている生
物種(ハイガイ,シオマネキ等)が多いこと,並びに,上記各生物種の主な生息地が
諫早湾を含む有明海の奥部と中央部東側の干潟及びそこに流入する河川の感潮域であ
ることが挙げられる(甲34,42,50,59,75)。
 また,諫早湾は,有明海の中で生物密度や現存量が豊富で,鳥の餌場としても優れ
ており,諫早湾の干潟及びその周辺は,ハマシギやズグロカモメを始めとして多種の
鳥類が渡来し生息する場となっている(甲34,42,50)。

(3)本件事業は,農地造成並びに高潮,洪水及び常時排水不良等に対する防災対策
を可能とするために,長崎県北高来郡高来町と同県南高来郡吾妻町との間に延長70
50メートルの潮受堤防(以下「潮受堤防」という。)を築造し,潮受堤防で諫早湾
の奥部3550ヘクタールを締め切り,その内側の一部の海面を総延長1万7600
メートルの内部堤防(前面堤防,北部堤防,南部堤防及び小江堤防の総称)で囲み,
新しく1840ヘクタールの土地と1710ヘクタールの調整池(以下「調整池」と
いう。)を造成するというものである(甲1,乙1,2)。
 本件事業に係る土地改良事業計画は,農林水産大臣により昭和61年12月2日付
けで決定され,平成元年11月に起工式が行われ(平成元年11月に起工式が行われ
たことは,当事者間に争いがない。),そして,平成9年4月14日には,潮受堤防
の最後の開口部1.2キロメートルが293枚の鋼板で締め切られ,これにより,潮
受堤防の内側への海水の流入が妨げられることとなった(以下「潮止め」という。)
(甲82,乙24)。
 潮受堤防には,その北端側に約225メートルの長さの排水門がまた南端側に約6
0メートルの長さの排水門が各設置され,上記各排水門から調整池内の水が潮受堤防
の外側の海に排出される構造になっている。そして,調整池の水位を常時標高マイナ
ス1メートルに管理することにより,潮汐の影響を受けることなく低平地(零メート
ル地帯)からの常時排水が確保される上,降雨や洪水等の際は,河川から流れ込んだ
水等を調整池に貯留しておき,干潮時に排水門を開いて潮受堤防の外側の海に排出す
る仕組みになっている(乙2,10,20,120)。
 なお,本件事業を実施する前から,本件事業予定場所の海岸沿い付近には,堤防が
設置されていた(以下「既存旧堤防」という。)(乙120)。
 また,本件事業により,潮受堤防の内側のひがたは,1550ヘクタールの面積が
消失した(乙24,71,78)。

3 主要な争点
(1)原告諫早湾,同ムツゴロウ,同ズグロカモメ,同ハマシギ,同シオマネキ及び
同ハイガイ(以下「自然物原告ら」という。)に当事者能力が認められるか。
(2)原告らが主張する自然の権利,自然享有権,環境権,入浜権及び人格権に基づ
いて本件事業の実施の差止めが認められるか(また,その前提として,上記各権利が
差止請求の根拠となり得るか)。

4 当事者の主張
(1)自然物原告らの当事者能力について
(原告らの主張)
自然物原告らには,自然の権利に基づいて当事者能力が認められるべきである。ここ
に自然の権利とは,自然及び自然物(個々の生物,生物の種,島,山,川,湖あるい
は湿地等の生態系の単位)そのものに,法的保護に値する固有の価値を認め,市民に
は自然及び自然物を保護する権利と義務があるとした上で,上記価値を侵害する人間
の行為(権利侵害行為)に対して防衛できるよう,自然及び自然物自体に固有の訴権
ないし原告適格を認めるとともに,これらの価値の代弁者として市民や環境NGOに
も訴権ないし原告適格を認めるという概念である。そして,自然の権利の法的根拠
は,日本国憲法(前文,条文全体,13条,14条,25条),動物の愛護及び管理
に関する法律,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律,世界自然憲
章,特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約,世界の文化遺産及び
自然遺産の保護に関する条約,絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関す
る条約,移動性野生動物の種の保全に関する条約並びに生物の多様性に関する条約等
に求められる。
 また,自然物原告らには,権利能力なき財団に準じても当事者能力が認めれるべき
である。

(被告の主張)
 自然物原告らは当事者能力を有しない。

(2)差止請求の根拠となり得る権利及び本件事業の実施の差止めの可否について
(原告らの主張)
 本件事業は,諫早湾の干潟及び汽水域の消失,そこに生息する生物の絶滅あるいは
減少,諫早湾の汚水浄化力の喪失並びに特性ある景観の消失等を招くものであり,そ
のため,本件事業により,住民らは,諫早湾の自然をこれまでと同じように利用する
ことができなくなってしまう。また,本件事業における潮受堤防や調整池は,構造上
の不備あるいは欠陥があって,防災目的を果たせないばかりか,高潮や洪水の被害を
質的量的に拡大化させるおそれがある。さらに,本件事業を実施すると,調整池等の
水質が低下し,有害物質,悪臭あるいは害虫が発生するなどして新たな環境悪化が惹
起されることとなる。このように,本件事業は,諫早湾の自然に破壊的影響を及ぼ
し,住民らが諫早湾の自然を利用することを不可能にするとともに,原告らを含む不
特定多数人の生命,身体,健康及び安全に対し危害を及ぼすものである。
 したがって,原告らは,以下に述べる自然の権利,自然享有権,環境権,入浜権及
び人格権に基づき,本件事業の実施の差止めを求めることができるものといえる。
 なお,原告原田敬一郎,同○○○○,同○○○○○,同○○○○及び同○○○○
(以下「自然人原告ら」という。)の各請求については,上記差止めの根拠はすべて
人格権に集約されるものといえる。
ア 自然の権利
 自然の権利の内容は,前記(1)の(原告らの主張)欄に記載したとおりである。

イ 自然享有権
 自然享有権とは,国民が豊かな自然環境を享受する権利であり,憲法13条及び2
5条により保障されているものといえる。
 この自然享有権は,自然の権利が自然の側から自然保護政策を眺めるものであるの
に対し,人間の側から自然保護政策を眺めるものであり,自然の権利と表裏の関係に
立ち,いわば自然の権利を代弁する者の権利といえる。そして,自然享有権は,環境
権の有していた地域的限定性を取り払い,自然環境保護という全国民的あるいは未来
世代をも含めた全人類的課題に対しても対応できる法的概念として提唱されたもので
あり,自然享有権の下では,自然破壊者に対して誰でも差止めを求めることができる
上,自然に影響を及ぼす行政処分に対しては誰でも原告適格を有することとなる。

ウ 環境権
 環境権とは,昭和45年9月の日本弁護士連合会人権大会で提唱された概念であり
(ただし,原告らの主張からは,原告らが環境権をどのように定義付けているのか明
らかではない。),当初は公害防止のための権利として構成されていたが,最近では
豊かな自然を享受する側面を有するものとされ,公害予防のみならず,身近な自然や
景観及び歴史的文化的環境等の保護を求める要求にも応用される概念である。
エ 入浜権
 入浜権とは,海浜等への市民の自由なアクセスを権利として認めるものである。そ
して,自然破壊が進んでいる今日においては,海浜等が自然の姿で残されていること
自体貴重なものとして尊重されるべきであり,また,市民の誰もが自然状態の、維持
された海浜等に自由にアクセスできることが海浜等の最も有効な利用方法であること
からすると,上記利用が妨げられた場合には,市民に一定の防衛的行動が許されるべ
きであり,入浜権に基づく差止めなども容認されることとなる。

(被告の主張)
 原告らが主張する自然の権利,自然享有権,環境権及び入浜権は,これらを私法上
の権利として認める明文の規定がない上,その概念,権利の内容,要件及び効果等も
不明確であるから,個人の具体的な権利として認めるべきではなく,上記各権利は差
止請求の根拠となり得ないものである。
 まして,差止請求は,相手方の社会的活動を一方的にしかも絶対的に禁止するもの
であるから,重要で,かつ,非代替的な排他性及び絶対性を備えた権利に基づくもの
でなければならず,その上,本件のように公共事業の遂行と自然環境の保全とが対立
する場合には,個別具体的な価値判断を要することとなり,すぐれて政治政策的次元
に属する問題となるのであるから,問題とされている環境破壊行為が個人の具体的な
権利侵害を伴わない限り,その差止めの可否の判断は司法作用の対象外にあると解さ
れるべきである。この点,原告らの主張は,その多くが具体的な事実や科学的根拠に
基づかないものであり,よって,原告らの主張によっても本件事業が原告らの生命及
び健康等を害するおそれがあるとは認められないものといえる。したがって,以上の
ような観点からも,原告らは,本件訴訟において本件事業の実施の差止めを求めるこ
とはできないものである。

第3 当裁判所の判断
1 自然物原告らの当事者能力について
 当事者能力については,民事訴訟法28条が「この法律に特別の定めがある場合を
除き,民法その他の法令に従う。」と規定するところ,自然物に当事者能力を認める
現行法上の規定がないことに鑑みると,自然物原告らに当事者能力は認められないこ
ととなる。
 この点,原告らは,自然物原告らの名で提起された訴えは自然の権利に基づくもの
であるとした上で,自然の権利から自然及び自然物自体に法的当事者性を認めるとと
もに,これらの価値の代弁者として市民や環境NGOにも法的な防御活動を行う地位
が認められる旨主張している。
 しかし,原告らが自然の権利の根拠として指摘している憲法,国内法及び条約等の
規定(前記第2の4(1)の(原告らの主張)欄に記載)が,直ちに自然の権利を具
体的な権利として保障したものと認めることができない上,我が国の現行法上,他に
自然の権利の根拠となる規定を見いだすことは困難である。その上,自然の権利自
体,その享有主体,要件及び効果等について不明確な点が多い。以上の点からする
と,自然の権利を根拠として,自然物に当事者能力を認めることはできない。
 また,原告らは,権利能力なき財団に準じて自然物に当事者能力を認めるべきであ
る旨も主張しているが,我が国の現行法がおよそ訴訟追行の主体として予定していな
い自然物に対し,権利能力なき財団に準じて当事者能力を認めることはできないもの
といえる。
 したがって,当事者能力を有しない自然物原告らの名において訴訟代理人らが提起
した訴えは,いずれも不適法なものであり,却下せざるを得ない。
 さらに,上記のとおり,自然の権利には現行法上の根拠がなく,しかも,その内容
等も明確性に欠けることに鑑みると,自然の権利を根拠として,自然物の代弁者たる
市民や環境NGOに自然物への侵害行為に対する法的な防御活動を行う地位を認める
こともできないものといえ,自然人原告らが自然物の代弁者として提起した訴えも,
いずれも不適法なものであり,却下せざるを得ない。
 ただし,本件において,自然人原告らは,自然物の代弁者としてのみならず,自然
人原告ら自身の権利侵害を理由にしても訴えを提起しているのであるから,自然人原
告らが自然人原告ら自身の権利侵害を理由に提起した訴えは,不適法なものとはいえ
ない。

2 差止請求の根拠となり得る権利及び本件事業の実施の差止めの可否について
(1)自然人原告らは,差止請求の根拠としての自然の権利,自然享有権,環境権及
び入浜権がすべて人格権に集約される旨主張しているので,まず,人格権に基づく差
止めが認められるかを検討する。

ア この点,人格権については,その内容である生命,身体等の重大な人格的利益が
現に侵害され又は侵害される切迫した危険性がある場合には,その排除又は予防とし
て当該侵害行為の差止めを求めることができるものといえる。すなわち,加害者側と
被害者側の事情や社会的な種々の事情(例えば,被害者側に生じる被害の内容や程
度,あるいは,加害者側が実施する事業の有用性や安全性等)を比較衡量し,被害者
側に生じる被害が受忍限度を超えるものであれば,人格権に基づく当該侵害行為の差
止めが認められることとなる。

イ そこで,本件を検討するに,自然人原告らは,まず,現在の状況について,潮受
堤防が設置されている地盤の沈下が進行していること,潮止めによって干潟の生物が
減少し,調整池や有明海の水質が低下していることなどを主張しているだけであり,
本件事業による自然人原告らの健康被害等,その生命及び身体等に対する侵害の具体
的事実を主張しておらず,その点についての十分な立証も行っていない。

ウ 次に,自然人原告らは,将来について,おおむね以下の(ア)ないし(ウ)のと
おりの主張を行っている。
(ア)第1に,潮止めによって,河川の流下水が有明海に拡散されず調整池内に留ま
ることとなり,これが逆流して洪水を発生させる危険性が生じ,また,潮止めによっ
て,河川における潮汐作用がなくなり,堆積干潟がコンクリート化して川幅を狭め川
底を浅くし,大した降雨でなくとも洪水水を起こしやすくなる。
(イ)第2に,潮受堤防については,それが設置されている軟弱地盤の沈下が進行し
ている上,耐震性が乏しく,その高さも高潮に十分対応できるものではなく,潮受堤
防の外側の水位が調整池の水位より高い場合には排水できないなどの構造上の不備及
び欠陥がある。また,調整池についても,容量が不足している上,最高水位の設定が
調整池内の既存旧堤防の高さと比較して高すぎるなどの不備及び欠陥がある。そのた
め,高潮等の際に,調整池内の既存旧堤防が決壊されたり,満潮や高潮と降雨が重
なった場合には潮受堤防の排水門から調整池内の水を排水できないなどの事態を招
き,調整池内の水がその背後地に及ぶ結果を招いたり,河川における水の逆流等を生
じさせる。このように,本件事業は,高潮や洪水の際,防災目的を果たせないばかり
か,かえってそれらの被害を質的量的に拡大化させるおそれがある。

(ウ)第3に,本件事業により調整池,有明海及び河川の水質が低下し,発ガン性物
質を含む有害物質やマラリヤ蚊等の害虫あるいは悪臭が発生するなどし,住民の健康
や食生活の安全を脅かす。
 しかし,まず,上記(ア)について,自然人原告らの主張では,潮受堤防の側に流
入している複数の河川の内,どの河川において潮止めに起因する洪水が生じやすくな
るのか,また,洪水の規模やその被害を受ける蓋然性の高い地域や範囲等がどこなの
か明らかではない上,上記(イ)についても,自然人原告らは,高潮や洪水について
どの程度の規模を想定し,それらの被害が潮受堤防と調整池の構造上の不備及び欠陥
に起因してどのように拡大化する蓋然性があると主張しているのか(すなわち,被害
の内容や地域的範囲,また,それらと潮受堤防や調整池の不備及び欠陥との具体的関
連性等に関する主張)が不明確であり,さらに,上記(ウ)についても,自然人原告
らの主張によっても,本件事業の影響でいかなる有害物質や害虫がどの程度発生する
蓋然性があるのか,また,悪臭の程度及びこれらによって自然人原告らに生じ得る健
康被害の内容等がどのようなものであるのか明らかではない。

エ 結局のところ,自然人原告らは,本件事業により,自然人原告らを含む不特定多
数人の生命及び身体等に危険が及ぶ可能性があることを坤象的に主張しているだけで
あり,居住地や生活状況が異なる自然人原告らそれぞれについて,その人格的利益に
対する侵害の事実又は侵害が切迫している事実を具体的に主張しておらず,また,こ
の点について十分な立証も行っていない。
 したがって,自然人原告らについて,人格権に基づく本件事業の実施の差止めを認
めることはできない。

(2)また,自然人原告らが主張する自然の権利,自然享有権,環境権及び入浜権に
ついては,いずれも現行法上の根拠を見いだし難い上(なお,自然人原告らは,自然
享有権については憲法13条及び25条により保障されている旨主張するが,上記各
規定が自然享有権を個人の具体的権利として保障したものと認めることはできな
い。),上記各権利の享有主体,要件及び効果等は明確でなく,上記各権利は未だ権
利性が未熟であるといえるから,上記各権利を差止請求の根拠として認めることはで
きない。

第4 結論
以上のとおり,自然人原告らの請求はいずれも理由がないから,これらを棄却するこ
ととし,その余の請求に係る訴え(自然物原告らの名において訴訟代理人らが提起し
た訴え及び自然人原告らが自然物の代弁者として提起した訴え)はいずれも不適法な
ものであるから,これらを却下することとし,訴訟費用の負担について,民事訴訟法
61条及び65条1項本文を適用し,更に自然物原告らについては同法70条を類推
適用し,主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成16年12月7日)

長崎地方裁判所民事部 
裁 判 長 裁 判 官   伊 東 讓 二
       裁 判 官   上 拂 大 作
       裁 判 官   渡 部 美 佳
むつごろうの訴え、長崎地裁が却下