再度の請願書提出 20180116
以上のように、昨年から諫早市長に対して請願書を提出し、文書回答を求めていましたが、請願
内容に対する明確な回答を頂けず、今回再度の請願となりました。
今回の再請願を貼付します。
経過: 2017.9.11請願書提出
2017.11.27干拓室長と面談
2018.1.16干拓室長と面談、再度の請願書提出。
諫早市はあくまで、「話は承った。回答はしない。」との姿勢で、請願項目に対
する具体的な説明はありません。
今回も、1か月以内の回答を求めていますが、「検討する。」との返事です。
2018年1月16日
諫早市長 宮本 明雄 様
「諫早湾開門に関する見解を求める請願」
に関わる文書回答を求める再度の請願書
諌早湾の干潟を守る諌早地区共同センター
代表 宮地 昭
「諌早湾開門に関する見解を求める請願」を平成29年9月11日付けで提出し、1カ月以内の
文書回答と共に説明の場を求めました。それを受け、干拓室長から文書回答はできない旨の電話
連絡がありました。その後11月27日に干拓室に出向き回答を求めたところ農林部の参事と干
拓室長が応対され、「文書は受け取りました」と口頭での返事を聞くにとどまりました。
文書回答ができない理由として、一つ目に「『請願は承る』の措置で問題はない」ことを挙げられま
した。私たちはこの見解は請願法第5条の「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受
理し誠実に処理しなければならない」とあるなかで、誠実さに欠ける態度と言わざるを得ません。憲
法は第16条で国民の基本的人権として請願権を保障していることを踏まえても、参政権的権利とし
て国民に保障されている権利行使に誠実に向き合っていない姿勢と判断します。もっと市民の参政権
を重視すべきと考えます。
二つ目に「この問題については市議会で(開門しないと)表明している」ことを挙げられました。
しかしながら、市議会での議員が市民から選ばれ、代表民主制の形を取っていても市民の意見が議会
の意見に、必ずしも反映されないことは現在の社会を見れば明らかではないでしょうか。市民が直接
能動的に市政に関わることを評価し、誠実な回答をすることが、諫早市公式ホームページの基本方針
にもある「市民参画型行政の推進」を図ることになると考えます。
市長は「人が輝く創造都市・諫早」を諌早市の将来都市像に掲げるとともに「『生活密着宣言』を掲
げ生活者を起点として物事を考え、市政運営をすすめること」を挙げています。今回の請願書の内容
が例え「少数意見」に映ったとしても、請願書を門前払い的に扱い、回答をしないで、「対話」を拒
むことは市長が掲げる「人が輝く創造都市」に反することになります。行政が住民と対等な立場で対
話することは民主主義の根幹であります。
また、「少数意見」を大切にしないで、蓋をする手法は現在強調されている多様性や共生社会を否定
し、分断を持ち込む手法と言わざるを得ません。請願に対する誠実な回答はお互いの相互理解を築く
ことに繋がると考えます。
因みに、長崎県は当センターから提出した知事あての「諌早湾中央干拓地の『昭和32年大水害の
写真』の撤去を求める請願」(2016年8月18日付け)には、文書回答をされていることを申し
添えます。
以上の趣旨を踏まえて、再検討されて誠実に1月以内に文書回答をされることを請願します。
1.諫早市長に下記の請願書 を提出しました。 20170913
2.諫早市干拓室長から「回答する必要が無い。文書回答もしない。」との電話連絡がありました。 201710
3.諫早市役所で干拓室長、農林部参事と面談。 20171127
「要請は、うけたまわる。」「個別の事例による対応をしており、今回は説明も文書回答もしない。」「市長もその意向である」
市民との対話などどこ吹く風、日本国中に吹きまくっている「お上」のヤリタイ放題は西の端から始まったのでしょうか。
「対話を継続する。」ことは約束しました