請 願 書 
             
 1. 福岡高裁の判決を守るよう国に要請すること
 
   憲法の決まりを守り、確定した判決を実行することは国民の義務であり、地方行政のリーダ
   ーとしての責任でもある。当事者の国に要請すべきではないか。

 2. 環境アセスメントに則り、開門調査を実施するよう国に要請すること。
 
   開門したら、大雨が降った時、1957年(昭和32年)の諫早大水害並みの水害が起こるのです
   か。
   国(農水省)は平成24年8月、環境アセスメントをとりまとめ、対策を取りながらの開門を提起
   している。 
   「アセスメント」は開発事業(開門)をする時のリスクを予測し、環境を保全するための方策、
   対策を検討するために提案するもの。あくまで机上の計算、試算である。
   科学的な調査で事実関係を確認する「開門調査」が必要です。

 3. 諫早市要望書(平成28年11月)にある「開門しない形での有明海の再生。」の根拠を明らかに
   すること。
  
   諫早湾の閉め切り以来、多大の時間と経費をかけながら、依然として「アオコ、ユスリカの発
   生や水質値等、依然として課題が残っています。」と国への要望書でも述べています。「開門」
   以外に、有明海再生の根本的な治療方法はありますか。

 4. 市民による対話での解決を図ること。
   
   反対の人の意見をよく聞いて、考え、共通の納得できる価値を創り上げることが市民に対す
   る市長としての最も大事な仕事。それができる人が真のリーダーだと思います。
   以前から市長が表明されているように、情報や真実を共有するためには、広く市民による対
   話の場を設定し、新たな干拓地や旧干拓地などへの塩害を防ぐ、農業用水を確保するなど、
   対策を皆で考える場が必要です。

    (以下は参考事項です)

 5. 国内の事例
 
   (1) 川辺川ダムと荒瀬ダム(熊本県)
       川辺川ダムは2001年(平成13年)熊本県知事が住民協議会を提起、2008年(平成
       20年)人吉市長、県知事がダム新設工事の見送りを表明、2009年(平成21年)国交相
       が中止を決定した。
       さらに同じ球磨川水系にあった荒瀬ダムは2002年(平成14年)12月、当時の潮谷熊本
       県知事が2010(平成22)年度より撤去すると表明した。蒲島知事が工事を引き継ぎ、
       2017年(平成29年)ダムの撤去が完了する。
 
   (2) 中海干拓(島根県、鳥取県) 
      1980年(昭和55年)に森山堤防が完成。以後、工事が進み水質汚染や環境破壊を懸念
      した反対運動が起こり、淡水化の影響を受ける宍道湖の漁業者も淡水化反対へと回っ
      た。
      1988年(昭和63年)島根県と鳥取県が農水省に淡水化施行の延期を申し入れ、2000年(
      平成12年)農林水産省が干拓中止を決定し、2009年(平成21年)3月に中浦水門の撤去
      は完了し、中海に海水が戻った。

   (3) 長良川河口堰(愛知県)
      1995年(平成7年)に本格運用が始まった。以来生態系への影響が心配されている。大
      村愛知県知事と河村たかし名古屋市長が2011年(平成23年)の知事・市長の同日選で
      開門調査を共同公約に掲げ、当選した。以来、県庁で市民との公聴会など、検討委員
      会が継続中。

   (4) 有明海の干潟がラムサール条約に登録(熊本県、佐賀県)
      2012年に熊本県の荒尾干潟、続いて2015年には佐賀県の肥前鹿島干潟と東よか干潟
      が相次いでラムサール条約に登録されました。
      貴重な自然遺産をみんなで守り、賢明な利用を図る取り組みが世界の人々に認められ
      たのです。

6.  開門による効果として期待できること

   (1) 調整池の水質を改善します。
   (2) 有明海の潮流、貧酸素などが改善し、生き物が復活し貝や魚、ノリの漁獲が回復する。
   (3) 諫早湾沿岸の干潟が再生し、生き物を求めて渡り鳥が来ます。潮干狩りなどのイベント
      が出来るようになり、国内外からの観光客が来て、かつての賑わいを取り戻すことが出
      来ます。
   (4) 有明海の干満の差は5~6mあります。お金を使わなくても、自然の力がかつての潮流を
      取り戻し、宝の海を取り戻すことが出来ます。



        
   





           再度の請願書提出 20180116

     以上のように、昨年から諫早市長に対して請願書を提出し、文書回答を求めていましたが、請願
     内容に対する明確な回答を頂けず、今回再度の請願となりました。
     今回の再請願を貼付します。

      経過: 2017.9.11請願書提出
           2017.11.27干拓室長と面談
           2018.1.16干拓室長と面談、再度の請願書提出。

     諫早市はあくまで、「話は承った。回答はしない。」との姿勢で、請願項目に対
     する具体的な説明はありません。
     今回も、1か月以内の回答を求めていますが、「検討する。」との返事です。








                      2018年
116

諫早市長 宮本 明雄 様

 

「諫早湾開門に関する見解を求める請願」

に関わる文書回答を求める再度の請願書

 

 諌早湾の干潟を守る諌早地区共同センター

  代表 宮地 昭

 

「諌早湾開門に関する見解を求める請願」を平成29年9月11日付けで提出し、1カ月以内の
文書回答と共に説明の場を求めました。それを受け、干拓室長から文書回答はできない旨の電話
連絡がありました。その後11月27日に干拓室に出向き回答を求めたところ農林部の参事と干
拓室長が応対され、「文書は受け取りました」と口頭での返事を聞くにとどまりました。

文書回答ができない理由として、一つ目に「『請願は承る』の措置で問題はない」ことを挙げられま
した。私たちはこの見解は請願法第5条の「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受
理し誠実に処理しなければならない」とあるなかで、誠実さに欠ける態度と言わざるを得ません。憲
法は第16条で国民の基本的人権として請願権を保障していることを踏まえても、参政権的権利とし
て国民に保障されている権利行使に誠実に向き合っていない姿勢と判断します。もっと市民の参政権
を重視すべきと考えます。

二つ目に「この問題については市議会で(開門しないと)表明している」ことを挙げられました。
しかしながら、市議会での議員が市民から選ばれ、代表民主制の形を取っていても市民の意見が議会
の意見に、必ずしも反映されないことは現在の社会を見れば明らかではないでしょうか。市民が直接
能動的に市政に関わることを評価し、誠実な回答をすることが、諫早市公式ホームページの基本方針
にもある「市民参画型行政の推進」を図ることになると考えます。
市長は「人が輝く創造都市・諫早」を諌早市の将来都市像に掲げるとともに「『生活密着宣言』を掲
げ生活者を起点として物事を考え、市政運営をすすめること」を挙げています。今回の請願書の内容
が例え「少数意見」に映ったとしても、請願書を門前払い的に扱い、回答をしないで、「対話」を拒
むことは市長が掲げる「人が輝く創造都市」に反することになります。行政が住民と対等な立場で対
話することは民主主義の根幹であります。
また、「少数意見」を大切にしないで、蓋をする手法は現在強調されている多様性や共生社会を否定
し、分断を持ち込む手法と言わざるを得ません。請願に対する誠実な回答はお互いの相互理解を築く
ことに繋がると考えます。

 因みに、長崎県は当センターから提出した知事あての「諌早湾中央干拓地の『昭和32年大水害の
写真』の撤去を求める請願」(2016年8月18日付け)には、文書回答をされていることを申し
添えます。

以上の趣旨を踏まえて、再検討されて誠実に1月以内に文書回答をされることを請願します。



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      諫早湾開門に関する見解を求める請願

                              
平成29年9月11 日
 諫早市長  宮本明雄 様
               
                  諫早湾の干潟を守る諫早地区共同センター
               
                  代表      宮地   昭

                  住所 854-0074 諫早市山川町16-6
                  電話 0957-26-0135

 趣旨
 

  諫早湾干拓事業は閉め切り後20年、完工して10年。福岡高裁の開門命令が
  
  確定してから、すでに6年余が経過しています。この間、開門をめぐる裁判の
  
  中では和解が模索されましたが不調に終始し、その行方も展望が開けない状
  
  況です。

  一方、調整池の状況は一向に改善の兆しも無く、私達市民は有明海の漁貝
 
  類、ノリ類の生産への負荷を危惧しております。
 
  この際市長が率先して広く市民との対話を図り、開門を巡る情報の共有と解

  決への道のりを推進されるよう、以下の項目について請願します。
 
  1か月以内に文書でのご回答と共に、説明の場を求めます。
 
  尚、当センターでは、市民の皆様の諫早湾開門に対する疑問にお答えするた

  め、別紙パンフレット「Q&A 諫早湾干拓事業と潮受け堤防の開門」を作成し、

  配布しております。参考までにご一読ください。

 







  1.諫早市長に下記の請願書 を提出しました。   20170913

  2.諫早市干拓室長から「回答する必要が無い。文書回答もしない。」との電話連絡がありました。  201710

  3.諫早市役所で干拓室長、農林部参事と面談。
 20171127

     「要請は、うけたまわる。」「個別の事例による対応をしており、今回は説明も文書回答もしない。」「市長もその意向である」

     市民との対話などどこ吹く風、日本国中に吹きまくっている「お上」のヤリタイ放題は西の端から始まったのでしょうか。
     「対話を継続する。」ことは約束しました