弁護団が福岡高裁で和解協議を提案       (2012.10.21 更新)

 長崎地方裁判所での判決を受けて、原告、被告共に控訴した福岡高裁での控訴審で、10月15日原告側弁護団は被告の国に対し、和解協議に応じるよう提案した。
裁判長は国に対し、次回12月12日の進行協議の場での回答を求めた。

        

                   
            高裁前の門前集会               裁判後の報告


       声 明


                           2012年10月15日
                           よみがえれ!有明訴訟弁護団



 本日,福岡高等裁判所において,2010年12月に確定した開門判決の履行時期が差し迫っている状況を踏まえ,今後の裁判の進行についての協議が行われた。
 わたしたちは,そのなかで,ただちに開門に向けた和解協議を開始すべきであると主張した。裁判所は,これを受けて,国と開門阻止派の補助参加人に対して,和解を開始すべきか否かについて検討すべきことを要請した。
 国の開門義務の履行時期として許された期間は来年12月20日までである。国がこの義務を履行するためには,事前準備の内容,その行程,費用を確定した上で,本年12月の予算案に計上しなければない。
 この間,国は,長崎側との合意を盾にとって,わたしたちに事前準備の内容,行程など必要な情報を開示することを拒み,実質的な開門協議をサボタージュしてきた。もはや,そのようなサボタージュを許さない待ったなしの時期である。
 裁判所における3当事者の協議が開始されることは,われわれにとってだけでなく,国や開門阻止派の補助参加人にとってもメリットがある。国は,開門を求める漁民や,開門阻止派の不信や敵対のなかで開門する不利益を避けられる。開門阻止派の補助参加人にとっては,開門に対する不安を協議のなかで解消できる。今のままだと,国やわたしたちとの,膝をつき合わせた協議のないままに,国の一方的な「配慮した」との言葉の下に,開門が実施されることになる。それが開門阻止派の補助参加人の真の利益にならないことは明らかである。
 国と開門阻止派の補助参加人が和解協議のテーブルにつき,漁業と農業,防災が真に両立する開門の実現に向けた,真摯な協議が開始されることを切望する次第である。



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