諫早湾干拓と戦いの記録   2011.8.1更新

 

1952.10 長崎県知事西岡竹次郎、農地造成を目的に諫早湾の締切を表明(長崎大 
        干拓構想)

1954    有明海の淡水化と干拓を目的とした開発計画策定(有明海地域総合開発
        計画)

1964. 9 「長崎干拓」実施設計(概要)完成

     12 閣僚折衝で65年度着工を承認

1965. 2 諫早湾内に漁業権を持つ漁業者が、「長崎干拓絶対反対実行委員会」結
        成

      4 九州農政局が諫早市に「干拓事務所」を開設

      9 干拓反対漁民3名、調査妨害で執行猶予つき判決を受ける

1970  1 70年度予算は調査費しか認められず、事実上計画打ち切り

      7 長崎南部地域総合開発計画(南総計画)として、水資源の確保を目的に
        再出発

1973.12 漁業補償交渉行き詰まり、南総計画休止

1975. 1 南総計画再開

1976. 9 諫早湾内12漁協と長崎県が補償問題で大筋合意、仮調印

1977. 2 有明海沿岸の佐賀、熊本、福岡3県漁連が南総反対期成会を結成

1980. 3 長崎、佐賀、熊本、福岡各県と九州農政局が、南総計画の規模を検討
        (5者委員会)

      6 政府、湿地保護を目的としたラムサール条約を批准

1981.12 5者委員会が規模縮小で合意

1982.11 金子岩三農相が南総計画打ち切りを示唆

1983. 1 防災を重視した諫早湾干拓事業に転換

1985.10 佐賀、熊本福岡の3県漁連が、湾の締め切り面積を3,550ヘクター
        ルで合意

1986. 9 諫早湾内12漁協が漁業補償協定に調印(総額243億5千万円)

      9 環境影響評価(アセスメント)縦覧

      9 島原半島11漁協、漁業補償協定に調印(総額12億1千万円)

1988. 3 環境庁が建設、運輸大臣の諮問に対し、干潟再生策などを条件に事業着
        手に同意

1989.11 干拓工事始まる

1996. 7 干拓事業差し止めを求める「ムツゴロウ訴訟」提訴

1997. 4 潮受堤防締め切り

     10 諫早干潟緊急救済本部、排水門解放を求める30万人の署名を首相に提
        出

1998. 4 諫早干潟緊急救済本部代表、山下弘文ゴールドマン環境保護賞を受賞

1999. 9 2000年度事業完成の予定が、軟弱地盤のため2006年度工事完成
        予定と知事発表
。工事費120億円増の2,490億円となる

2000.10 ムツゴロウ訴訟第2陣提訴。県の負担金支出の返還を求める。
2000.12 有明海沿岸でノリの色落ち被害発生

2001. 1 福岡、佐賀などのノリ漁業者が海上デモ。以後工事現場の封鎖により干
        拓工事中止

      3 有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会(第三者委員会)が工事中断
        と排水門開放調査を提言

         7  森元小長井漁協長が漁業権放棄無効確認を求めて提訴。

      8 事業再評価(時のアセスメント)第三者委員会が、排水門の開放調査を
        答申
      9 第三者委が潮受け堤防排水門の「数年間の開放調査が必要」との検討経
        過公表

     10 農水省が造成農地半減の事業見直し案を公表、地元に説明。

     12 農水省が有明海ノリ不作等対策関係調査検討委(第三者委)設置

        漁民の抗議で工事を中断

     12 第三者委が排水門の短期、中期、長期開門調査を提言 

2002. 1 工事再開

      4 短期開門調査開始
         9 福岡県有明海漁連が工事差し止め仮処分を、福岡地裁柳川支部に提訴。

     11 有明海および八代海を再生するための特措法成立
           「よみがえれ!有明訴訟」全面堤防工事の差し止め・仮処分を差が地裁
           に申請

2003. 3 農水省が中・長期開門調査検討会議設置

      5 九州農政局が、短期開門調査で諫干が有明海異変にほとんど影響を与え
        ていないとする報告書公表
        福岡県有明海漁連が公害等調整委員会に原因裁定申請。

     12 検討会議が調査実施に賛否両論併記の報告書公表

2004. 2 長崎県と農水省が農業者を対象に造成農地での営農意向調査を開始

      5 農水大臣が中・長期開門調査を実施しないと表明
        8 佐賀地裁、工事中止の仮処分決定。漁業被害を認め、国に事業の再検討と
        修正をもとめる。

2005. 3「むつごろう裁判」第1陣判決。むつごろうには当事者能力はない。健康
        被害が認められない。自然の権利は未だ未熟である。として訴えは棄却
        された。

      5 福岡高裁、佐賀地裁の仮処分を取り消し。漁業被害は認められるが立証
        は不十分として工事の差し止めを取り消した。

      6 福岡高裁、漁民からの最高裁への訴えを許可。仮処分の審理は最高裁へ。

      9 最高裁、福岡高裁の取り消し処分を支持。漁民の仮処分抗告を棄却。

     10 沿岸漁民17名、佐賀地裁に潮受堤防の開門調査を求めて仮処分申請

2006. 4 小長井漁民15名、漁場の再生を求めて農水大臣に協議の場の設置を要求。
      6 干拓地の農地取得に県の公金支出は違法と、市民70人が監査請求。同年8月長
        崎地裁に提訴。08年1月棄却。福岡高裁に控訴。
2007.12 干拓地の入植者決定。(個人29、法人16)
2008. 3 干拓工事終了、営農開始。 
      4 小長井、大浦の漁民41名、排水門の開放と損害賠償を求めて長崎地裁に提訴。
      6 佐賀地裁排水門の開放を命じる。諫早湾内への漁業被害を認定、国に開門調査を         命じる。同年7月 国が福岡高裁に控訴と同時に開門調査のためのアセスメント         実施を表明。 2009. 8 総選挙で民主党圧勝 政権交代と諫早湾排水門の開門への期待高まる。 2010. 2 諫早湾内の瑞穂漁協、従来の開門反対を撤回し開門調査賛成を決定。 2010.12 福岡高裁3年間の猶予の後、5年間の排水門開放を命ず。国控訴せず確定。

  

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